海外居住者について

海外に居住することとなったとき

基金の年金受給権を有する方が海外へ居住することになったときは、お手続きが必要です。
下記のとおりご案内いたしますので、基金までご連絡をお願いします。
租税条約に関する届出書は基金へご確認下さい。

年金受給中の方
・年金支給開始の方
居住国 必要書類
租税条約の
適用あり
租税条約を締結している国 受給権者(住所・氏名・受取方法)変更届
租税条約に関する届出書
アメリカ合衆国の場合
※3年毎に更手続き必要
受給権者(住所・氏名・受取方法)変更届
租税条約に関する届出書
特典条項に関する付表
在留証明書
租税条約の
適用なし
租税条約を締結している国
退職年金規定のない国
受給権者(住所・氏名・受取方法)変更届
待期中の方   受給権者(住所・氏名・受取方法)変更届
■国内連絡先住所や連絡用メールアドレスの登録について

国内の連絡先住所(書類送付先)を届出する場合は、受給権者(住所・氏名・受取方法)変更届の「通信先住所」へ国内住所を記入して下さい。

また、連絡用メールアドレスを登録する方は、受給権者(住所・氏名・受取方法)変更届の「日中の連絡先」へ記入して下さい。

■年金受給中の現況(生存)確認について

海外に居住する年金受給者は、毎年1回誕生月に現況(生存)確認書類の提出をお願いします。 提出期限の1〜2か月前に登録住所へ案内書を送付しますので、期日までに現況確認書類を基金へ郵送して下さい。

なお、提出期限までに現況確認書類の提出が無い場合は、現況確認ができるまでの間、年金のお支払いを一時差し止めする場合がありますのでご注意ください。

■各種変更があったとき

海外住所の変更(居住国内での転居や居住国が変わっとき)、氏名変更があった場合は「受給権者(住所・氏名・受取方法)変更届」のご提出をお願いします。