年金支給開始の手続き

年金支給開始年月2か月前の中旬から下旬に三井住友信託銀行またはSCSK企業年金基金(以下「基金」)から支給開始案内書を送付します。
年金支給開始年月は誕生日前日が属す月の翌月です。
誕生月初旬になっても書類が確認できない場合はSCSK企業年金基金へご連絡をお願い致します。


(1)旧CSK及び基金加入の旧CSKグループ会社を2004/3/31以前に退職された方

三井住友信託銀行から「年金給付開始のご案内」が基金登録のご自身の住所に郵送されます。
受け取られたら住民票を1部期日までに基金へご提出下さい。
住所や受取口座に変更がある場合は「年金給付開始のご案内」に同封されている受給権者事項変更届を記載の上、住民票と一緒に提出して下さい。
※銀行から「年金給付開始のご案内」を受け取られても基金に住民票の提出が無いと年金支給は開始されませんのでご注意ください。

(2)上記(1)以外の方

基金から「老齢給付金に関する手続きのご案内」を基金登録のご自身の住所に郵送します。
書類を受け取られたら同封の裁定請求書等に必要事項を記入し添付書類と一緒に指定期日以後に基金へご提出下さい。