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2-1)脱退一時金の受取方法
- (1) 企業年金連合会へ移換する。
- (2) 個人型DC(iDeCo)または転職先の企業年金制度へ移換する。
- (3) 脱退一時金を受給する。
- 【加入20年以上の退職者のみ選択可】
(4) 脱退一時金の受給を繰下げる。
2-2)脱退一時金の移換について
脱退一時金は、転職先の企業年金制度(企業型DC/DB/厚年基金)や個人型DC(iDeCo)または企業年金連合会へ移し、将来加入期間等を通算したかたちで給付を受けることができます。
■移換申出条件
各制度の詳細は移換先ホームページ等を参照して下さい。
移換先の制度 | 移換申出の条件(全ての条件を満たすこと) | |
---|---|---|
企業年金連合会 |
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個人型DC(iDeCo) |
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転職先の企業年金制度 | 企業型DC | |
確定給付企業年金 |
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厚生年金基金 |
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2-3)脱退一時金の受給繰下について(対象:加入20年年以上の退職者)
要 件 | 内 容 |
---|---|
繰下満了日 | 60歳に達する日(60歳誕生日の前日) |
裁定請求 | 60歳に至るまでの任意の時期に一時金受給割合を選択して請求可能。 (請求手続きについてはこちら) |
繰下利率(※) | 年1.1%(固定) ※基金加入資格を喪失後年金支給開始までの期間について付利される利率。 |
本人が死亡したとき | 事態発生日の翌月から遺族年金を支給。遺族の選択により年金に代える一時金も選択可能。 (事態発生時の手続きについてはこちら) |
繰下期間満了時 (60歳到達時) |
老齢給付金の受給資格を取得。 老齢給付金については3.老齢給付金参照。 (60歳到達時の手続きについてはこちら) |
加入資格喪失日から1年以内の移換申出 | 脱退一時金の受給を全て繰下げしている場合はSCSK企業年金基金の加入資格喪失日から1年以内に移換申出可能。 移換については2-2)脱退一時金の移換について参照。 |
2-4)届出用紙と提出書類
詳細は4.届出用紙と提出書類参照