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3. 老齢給付金

3-1)老齢給付金の受取方法
年金または一時金
60歳から65歳の任意の時期
5年、10年、15年、20年から選択
金割
【2021年6月以前支給開始】 0・25・50・75・100%
【2021年7月以降支給開始】 0・10・20・30・40・50・60・70・80・90・100%
3-2)老齢給付金の受給繰下げについて
要 件 内 容
繰下満了日 65歳に達する日(65歳誕生日の前日)
裁定請求 65歳に至るまでの任意の時期に一時金受給割合を選択して年金または一時金の受給可能。
(請求手続きについてはこちら
繰下利率(※) 年1.1%(固定) ※基金加入資格を喪失後年金支給開始までの期間について付利される利率。
本人が死亡したとき 事態発生日の翌月から遺族年金を支給。遺族の選択により年金に代える一時金も選択可能。
(事態発生時の手続きについてはこちら
繰下期間満了時
(65歳到達時)
年金または一時金を選択して老齢給付金の受給を開始。
(65歳到達時の手続きについては こちら
3-3)届出用紙と提出書類

詳細は4.届出用紙と提出書類参照

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