届出が必要な時(待期者向)

脱退一時金・老齢給付金を受給するとき

(対象:脱退一時金の受給繰下げを選択した方(60歳未満)、老齢給付金の受給繰下を選択した方(60歳以上)
※年金に代えて一時金を受ける場合方は年金に代えて一時金を受給するときを参照
加入資格喪失時に受給資格が発生した脱退一時金や老齢給付金の受給繰下げを行っている方は、任意の時期に一時金等を受給することができます。
任意の時期に一時金等の受給を希望する場合は、受給資格に応じて必要な届出用紙を郵送いたしますので、基金までご連絡ください。
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