SCSK企業年金基金の給付内容について

■ 旧CSK企業年金基金加入者の老齢給付金
【この制度の対象者】

SCSK(旧CSK社員)、旧CSK、旧CSKグループ会社を2013年3月31日以前に退職した方

第1加入者の給付内容と同じです。詳細は、第1加入者の老齢給付金を参照してください。

■ 旧SCS退職金制度加入者の老齢給付金
【この制度の対象者】
SCSK(旧SCS社員)、旧SCSを2013年3月31日以前に退職した方
老齢給付金区分 老齢給付金3、老齢給付金4
受給資格 加入期間20年以上で60歳に達する者
※加入20年以上で60歳未満退職者は退職時に受けられる脱退一時金を60歳まで受給繰下げすることで老齢給付金受給資格を取得します。
適用する制度 キャッシュバランスプラン
年金支給開始と支給期間 60歳〜65歳の任意の時期から支給開始 支給期間 5年、10年、15年、20年 から選択
一時金選択割合 0%、25%、50%、75%、100% から選択
一時金を選択できる時期 65歳までの任意の時期
年金を選択できる時期 60歳〜65歳の任意の時期
本人が亡くなったとき 受給権者(遺族)の選択により、 遺族年金または遺族一時金 のどちらかを支給
年金給付利率※1 10年国債の5年平均(下限:3.5%〜上限:5.5%)
据置利率※2 法定下限利率(10年国債の5年平均と1年平均の低い方)

※ 1 年金支給開始後に残資産に毎年付利される利率
※ 2 退職により基金の加入資格を喪失したときから年金支給開始までの期間に毎年年金原資に付利される利率

■ 旧シーエスケイ厚生年金基金加入者の老齢給付金
【この制度の対象者】

旧CSKまたは旧CSKグループ会社を2004年3月31日以前に退職した方

■加入期間10年未満の方

代行返上に伴い、代行部分+基本上乗せ部分は企業年金連合会(以下「連合会」)に給付内容を引き継いでおります。年金支給の手続き等は連合会にて対応いたします。
これから(将来)年金を受給する方|企業年金連合会 (pfa.or.jp)

連合会へ引き継ぎ内容等は以下でご確認いただけます。
企業年金連合会の年金記録の確認|企業年金連合会 (pfa.or.jp)

なお、2003年3月1日から2004年3月31日の間に退職された方は、加入期間が10年未満でも、連合会に引き継がず、年金支給等の手続きはSCSK企業年金基金で行います。

■加入期間10年以上の方
シーエスケイ厚生年金基金は、2004年4月1日に代行返上し確定給付企業年金制度に移行しました。
基金独自の基本上乗年金と旧加算年金の給付は現在の企業年金基金が引き続いでおります。

旧加算年金 老齢給付金区分 老齢給付金1
受給資格 旧シーエシスケイ厚生年金基金加入期間20年以上で加算部分(退職金)の受取を年金選択した方
年金支給開始時期と支給期間 60歳(生年月日および退職時期により61歳〜65歳)支給開始、15年保証付き終身年金
一時金を選択できる時期 【年金待期中】任意の時期に一時金の選択が可能
【年金受給中】保証期間中は年金に代える一時金の選択が可能
年金を選択できる時期 60歳に達したとき
本人が亡くなったとき 遺族一時金を支給(年金支給開始後は保証期間中の死亡に限る)
年金給付利率※1 5.5%
据置利率※2 5.5%
基本上乗
年金
老齢給付金区分 老齢給付金7、老齢給付金8、老齢給付金9
受給資格 旧シーエシスケイ厚生年金基金加入期間10年以上の退職者(一部例外あり)
年金支給開始時期と支給期間 60歳(生年月日および退職時期により61歳〜65歳)から終身年金
受取方法 60歳支給開始の5年有期年金または一時金に受け取り方法変更可能
年金給付利率※1 5.5%
据置利率※2 5.5%

※ 1 年金支給開始後に残資産に毎年付利される利率
※ 2 退職により基金の加入資格を喪失したときから年金支給開始までの期間に毎年年金原資に付利される利率

【この制度の対象者】
SCSK(旧SCS社員)、旧SCSを2013年9月30日以前に退職した方のうち、
老齢給付金区分 老齢給付金5(6)、老齢給付金8、
受給資格
※加入15年以上の60歳未満退職者は、退職時に受けられる脱退一時金を60歳まで受給繰下げすることで老齢給付金受給資格を取得します。
年金支給開始と支給期間 60歳支給開始、15年保証付き終身年金
一時金選択割合 0%、25%、50%、75%、100% から選択
一時金を選択できる時期 【年金待期中】60歳までの任意の時期に一時金の選択が可能
【年金受給中】保証期間中は年金に代える一時金の選択が可能
年金を選択できる時期 60歳に達したとき
本人が亡くなったとき 遺族一時金を支給(年金支給開始後は保証期間中の死亡に限る)
年金給付利率※1 5.5%
据置利率※2 5.5%

※ 1 年金支給開始後に残資産に毎年付利される利率
※ 2 退職により基金の加入資格を喪失したときから年金支給開始までの期間に毎年年金原資に付利される利率