SCSK企業年金基金の給付内容について

第2・第3加入者の老齢給付金

老齢給付金区分※3 第2加入者=老齢給付金1
第3加入者=老齢給付金2(対象はSCSK鰍フ役員加入者)
老齢給付金受給資格 加入期間20年以上(第3加入者は1月以上)で60歳に達する者
※加入20年以上(第3加入者は1月以上)で60歳未満退職者は退職時に受けられる脱退一時金を60歳まで受給繰下げすることで老齢給付金受給資格を取得します。
年金支給開始と支給期間 60歳〜65歳の任意の時期から支給開始
支給期間 5年、10年、15年、20年 から選択
一時金選択割合 【2021年6月以前支給開始】 0・25・50・75・100%
【2021年7月以降支給開始】 0・10・20・30・40・50・60・70・80・90・100%
一時金を選択できる時期 【受給繰下中】65歳までの任意の時期に一時金の選択が可能
【年金受給中】年金に代える一時金の選択が可能
年金を選択できる時期 60歳〜65歳の任意の時期
本人が亡くなったとき 受給権者(遺族)の選択により、
遺族年金または遺族一時金 のどちらかを支給
年金給付利率※1 3%
繰下利率※2 1.1%

※ 1 年金支給開始後に残資産に毎年付利される利率
※ 2 退職により基金の加入資格を喪失したときから年金支給開始までの期間に毎年年金原資に付利される利率
※ 3 第3加入者は2022年6月末に廃止されました。