租税条約とは、国際的な二重課税の回避または排除を目的に各国との間で結ばれた条約です。
居住国により、租税条約を締結している場合、締結していない場合、また締結していても退職年金の規定の有無により取扱いが異なります。
租税条約の適用を受けられる場合は「租税条約に関する届出書」を基金経由で提出することにより、それ以降お支払いする企業年金は非課税となります。
参考
財務省:我が国の租税条約ネットワーク https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/tax_convention/tax_convetion_list_jp.html
※ 租税条約を締結している国であっても退職年金の規定の有無により取扱いが異なります。
※ 租税条約に関する届出については基金へご確認下さい。