海外居住者について

非居住者の定義、税金の取扱い

■税法上の「居住者」と「非居住者」の分類
居住者 日本国内に「住所」がある者、または1年以上の「居所」がある者
非居住者 上記以外の者
(海外居住する者、または1年以上国海外居住予定で出国する者)

「住所」と「居所」
住所→個人の生活の本拠
居所→生活の本拠という程度には至らないがその人が現実に居住している場所

  • (例)
  • 1年以上の予定で出国→出国日翌日から非居住者
  • 1年未満の予定で出国→居住者
  • 1年以上で出国した者が1年未満で帰国→海外居住中は非居住者
  • 1年未満で出国した者が1年以上に変更→1年以上となることが明らかになった日まで居住者、その翌日以降は非居住者
■非居住者の年金にかかる税金の取扱い

非居住者に支払われた年金の日本国内における課税は、居住国と日本との間の「租税条約」の有無により下記のとおりです。

租税条約の適用有無 計算式
ある国 源泉徴収税 免除
ない国 源泉徴収税額={年金支払額-(控除額※下表参照×支払月数)}×20.42%
※控除額
年齢
支払月の該当する12月31日現在
控除額
令和1年分まで 令和2年分以降
65歳未満 6万円×年金支払月数 5万円×年金支払月数
65歳以上 10万円×年金支払月数 9万5千円×年金支払月数
  • (例)
  • 65歳未満で年6回払いの控除額→6万円×2か月=12万円 ※令和1年分まで