令和6年3月30日付改正により、令和6年におけるいわゆる定額減税(※)が定められました。
定額減税は給与や公的年金等において源泉徴収の段階で税額控除がされるものですが 確定給付企業年金(当基金の年金)については源泉徴収による税額控除の適用対象外となっております。
※「所得税法の一部を改正をする法律」における租税特別措置法の改正及び「地方税法の一部を改正する法律」により令和6年に限り所得税3万円、個人住民税1万円が税額から控除されるものです。