社会保障税番号制度(マイナンバー制度)に係るSCSK企業年金基金の対応について

SCSK企業年金基金は、下記の法令で認められた方法によって個人番号を適正に取得し、利用目的以外に個人番号を使用することはありません。

取得対象者 取得方法
加入者脱退時
(受給資格者)
加入者が所属する事業所からの提供(業務委託契約による)
待期者・年金受給者 本人からの直接提供 または
企業年金連合会からの提供(業務委任契約による)
利用目的
年金・一時金給付にかかる源泉徴収票作成事務

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