社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)に係る対応について

 平成28年1月から社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)が開始し、企業年金に関しては、支払者が税務署へ提出する法定調書へ受給者のマイナンバー(以下「個人番号」)の記載が義務付けられました。
そのため、SCSK企業年金基金(以下「基金」)においても、2016年1月以後に年金を受給される皆様から個人番号を取得する必要があります。
年金受給状態および年金支給開始年月に応じて、順次、個人番号取得に関してのご案内を郵送いたしますので、内容のご確認をお願します。
不明な点等がございましたら、基金までご連絡ください。